若年定年退職者給付金に関する省令 第六条

(所得の届出の期限)

平成二十一年防衛省令第五号

法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。

第6条

(所得の届出の期限)

若年定年退職者給付金に関する省令の全文・目次(平成二十一年防衛省令第五号)

第6条 (所得の届出の期限)

法第27条の6第1項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。

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