若年定年退職者給付金に関する省令 第十三条
(給付金の追給の決定の通知)
平成二十一年防衛省令第五号
給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。
(給付金の追給の決定の通知)
若年定年退職者給付金に関する省令の全文・目次(平成二十一年防衛省令第五号)
第13条 (給付金の追給の決定の通知)
給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。