若年定年退職者給付金に関する省令 第十九条

(遺族又は相続人の申出等)

平成二十一年防衛省令第五号

法第二十七条の十一第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十二の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。

2 前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。 一 若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類 二 届出者が法第二十七条の十四第一項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類 三 遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書 四 届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類

第19条

(遺族又は相続人の申出等)

若年定年退職者給付金に関する省令の全文・目次(平成二十一年防衛省令第五号)

第19条 (遺族又は相続人の申出等)

法第27条の11第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十二の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。

2 前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。 一 若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類 二 届出者が法第27条の14第1項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類 三 遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書 四 届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類

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