若年定年退職者給付金に関する省令 第十二条

(給付金の追給の請求等)

平成二十一年防衛省令第五号

法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する若年定年退職者給付金追給請求書(次条及び第二十二条第二項において単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。)には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における所得に関する第七条第二項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあっては、所得の額を証するために必要な書類に限る。)を添付しなければならない。

第12条

(給付金の追給の請求等)

若年定年退職者給付金に関する省令の全文・目次(平成二十一年防衛省令第五号)

第12条 (給付金の追給の請求等)

法第27条の7第1項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第14条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する若年定年退職者給付金追給請求書(次条及び第22条第2項において単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。)には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における所得に関する第7条第2項各号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類にあっては、所得の額を証するために必要な書類に限る。)を添付しなければならない。

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