若年定年退職者給付金に関する省令 第十六条
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の措置)
平成二十一年防衛省令第五号
給付金管理者は、法第二十七条の九第一項の規定による処分(以下この条において「不支給処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
2 給付金管理者が行う不支給処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金不支給処分書により行うものとする。 一 刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合又は在職期間(法第二十七条の二に規定する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し法第二十七条の九第一項第一号に規定する再任用職員に対する免職処分を受けた場合別記様式第八 二 給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合別記様式第九
3 給付金管理者は、不支給処分を行ったときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
4 給付金管理者が法第二十七条の九第二項の規定により行う意見の聴取の手続については、防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)の規定の例による。