若年定年退職者給付金に関する省令 第十条
(弁明の聴取等)
平成二十一年防衛省令第五号
前条第三項ただし書の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認するものとする。
(弁明の聴取等)
若年定年退職者給付金に関する省令の全文・目次(平成二十一年防衛省令第五号)
第10条 (弁明の聴取等)
前条第3項ただし書の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認するものとする。