警察通信指令に関する規則 第二条

(警察通信指令の基本)

平成二十一年国家公安委員会規則第九号

警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。 一 警察通信指令の任務の重要性を認識するとともに、迅速かつ的確な初動警察活動に資するよう配意すること。 二 予断を排除し、常に冷静沈着な状況判断を行うこと。 三 協力一致して事案に臨み、組織的な活動を行うこと。 四 初動警察活動における警察の各部門間の連携の確保に努めること。

第2条

(警察通信指令の基本)

警察通信指令に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)

第2条 (警察通信指令の基本)

警察通信指令を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。 一 警察通信指令の任務の重要性を認識するとともに、迅速かつ的確な初動警察活動に資するよう配意すること。 二 予断を排除し、常に冷静沈着な状況判断を行うこと。 三 協力一致して事案に臨み、組織的な活動を行うこと。 四 初動警察活動における警察の各部門間の連携の確保に努めること。

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