警察通信指令に関する規則 第五条

(通信指令室における指揮等)

平成二十一年国家公安委員会規則第九号

通信指令室においては、常に、警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮の下に警察通信指令が行われなければならない。

2 通信指令室においては、一一〇番通報の受理を行う業務と当該通報に係る指令等(無線通話によるものに限る。)及び無線通話の統制を行う業務とを、別の職員が担当することを原則とする。

3 警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、前二項に定めるところにより警察通信指令が行われることを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第5条

(通信指令室における指揮等)

警察通信指令に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)

第5条 (通信指令室における指揮等)

通信指令室においては、常に、警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮の下に警察通信指令が行われなければならない。

2 通信指令室においては、一一〇番通報の受理を行う業務と当該通報に係る指令等(無線通話によるものに限る。)及び無線通話の統制を行う業務とを、別の職員が担当することを原則とする。

3 警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、前二項に定めるところにより警察通信指令が行われることを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

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