警察通信指令に関する規則 第六条

(人材育成等)

平成二十一年国家公安委員会規則第九号

警察本部長及び警察署長は、警察通信指令の専門性にかんがみ、警察通信指令についての適性を有すると認められる者を警察通信指令に従事させるよう配意するとともに、警察通信指令に従事する者に対し、職務遂行に必要な専門的な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。この場合において、警察本部長及び警察署長は、職員の警察通信指令に係る技能及びこれに関する知識について、検定その他の方法により、効果的な把握に努めるものとする。

第6条

(人材育成等)

警察通信指令に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第九号)

第6条 (人材育成等)

警察本部長及び警察署長は、警察通信指令の専門性にかんがみ、警察通信指令についての適性を有すると認められる者を警察通信指令に従事させるよう配意するとともに、警察通信指令に従事する者に対し、職務遂行に必要な専門的な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。この場合において、警察本部長及び警察署長は、職員の警察通信指令に係る技能及びこれに関する知識について、検定その他の方法により、効果的な把握に努めるものとする。

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