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猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則

平成二十一年国家公安委員会規則第十一号

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則
  • 法令番号: 平成二十一年国家公安委員会規則第十一号
  • 公布日: 2009-11-18
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (指定の基準等)
  • 第二条 (指定の申請)
  • 第三条 (名称等の公示)
  • 第四条 (名称等の変更)
  • 第五条 (国家公安委員会への報告等)
  • 第六条 (解任の勧告)
  • 第七条 (改善の勧告)
  • 第八条 (指定の取消し等)
  • 第九条 (電磁的記録媒体による手続)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条 (準備行為)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条