猟銃安全指導委員規則 第一条

(心構え)

平成二十一年国家公安委員会規則第十二号

猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。

2 猟銃安全指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第1条

(心構え)

猟銃安全指導委員規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)

第1条 (心構え)

猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。

2 猟銃安全指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

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