猟銃安全指導委員規則 第三条

(任期)

平成二十一年国家公安委員会規則第十二号

猟銃安全指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。猟銃安全指導委員が欠けた場合における補欠の猟銃安全指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条

(任期)

猟銃安全指導委員規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)

第3条 (任期)

猟銃安全指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。猟銃安全指導委員が欠けた場合における補欠の猟銃安全指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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