猟銃安全指導委員規則 第二条

(委嘱)

平成二十一年国家公安委員会規則第十二号

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第二十八条の二第一項の規定により猟銃安全指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ定める活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。

2 公安委員会は、猟銃安全指導委員を委嘱したときは、当該猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を活動区域に居住する法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「猟銃所持者」という。)その他の関係者に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

第2条

(委嘱)

猟銃安全指導委員規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)

第2条 (委嘱)

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により猟銃安全指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ定める活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。

2 公安委員会は、猟銃安全指導委員を委嘱したときは、当該猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を活動区域に居住する法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「猟銃所持者」という。)その他の関係者に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)猟銃安全指導委員規則の全文・目次ページへ →