猟銃安全指導委員規則 第五条

(活動上の注意)

平成二十一年国家公安委員会規則第十二号

猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

2 猟銃安全指導委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

第5条

(活動上の注意)

猟銃安全指導委員規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)

第5条 (活動上の注意)

猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

2 猟銃安全指導委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

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