猟銃安全指導委員規則 第八条
(解嘱)
平成二十一年国家公安委員会規則第十二号
公安委員会は、法第二十八条の二第七項の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
(解嘱)
猟銃安全指導委員規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)
第8条 (解嘱)
公安委員会は、法第28条の2第7項の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。