猟銃安全指導委員規則 第六条

(猟銃安全指導委員証等)

平成二十一年国家公安委員会規則第十二号

猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の腕章を着用しなければならない。

第6条

(猟銃安全指導委員証等)

猟銃安全指導委員規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)

第6条 (猟銃安全指導委員証等)

猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第1号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第2号の腕章を着用しなければならない。

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