猟銃安全指導委員規則 第四条

(活動内容)

平成二十一年国家公安委員会規則第十二号

法第二十八条の二第二項第四号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。 一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第十項に規定する狩猟期間内において、同法第十一条第一項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動 二 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動 三 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動

第4条

(活動内容)

猟銃安全指導委員規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)

第4条 (活動内容)

法第28条の2第2項第4号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。 一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第2条第10項に規定する狩猟期間内において、同法第11条第1項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動 二 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動 三 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動

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