行方不明者発見活動に関する規則 第一条

(目的)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第1条 (目的)

この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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