行方不明者発見活動に関する規則 第三条

(行方不明者発見活動の基本)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。 一 行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。 二 行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。 三 行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。 四 関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を十分に発揮すること。

第3条

(行方不明者発見活動の基本)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第3条 (行方不明者発見活動の基本)

行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。 一 行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。 二 行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。 三 行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。 四 関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を十分に発揮すること。

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