行方不明者発見活動に関する規則 第九条
(事案の引継ぎ)
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
第六条第二項の規定により行方不明者届を受理した警察署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、前条第一項の規定により報告した後速やかに、当該行方不明者届に係る事案を当該行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、行方不明者届引継書により行わなければならない。
3 警察署長は、第一項の規定により引継ぎをする場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
4 第一項の規定により引継ぎをした警察署長は、速やかに、届出人にその旨を通知しなければならない。