行方不明者発見活動に関する規則 第二十一条

(特異行方不明者手配)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。 一 特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。 二 特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。

第21条

(特異行方不明者手配)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第21条 (特異行方不明者手配)

受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。 一 特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。 二 特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。

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