行方不明者発見活動に関する規則 第二十三条

(特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

警察署長は、特異行方不明者手配を受けたときは、速やかに、次に掲げる特異行方不明者の発見のための活動を行わなければならない。 一 立ち回り見込先については、特異行方不明者の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、立ち回り見込先の関係者に対して、特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼その他の必要な協力を求めること。 二 立ち回り見込地域については、特異行方不明者の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。

第23条

(特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第23条 (特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)

警察署長は、特異行方不明者手配を受けたときは、速やかに、次に掲げる特異行方不明者の発見のための活動を行わなければならない。 一 立ち回り見込先については、特異行方不明者の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、立ち回り見込先の関係者に対して、特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼その他の必要な協力を求めること。 二 立ち回り見込地域については、特異行方不明者の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。

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