行方不明者発見活動に関する規則 第二十二条

(特異行方不明者手配の手続)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書により、前条第一号の立ち回り見込先又は第二号の立ち回り見込地域を管轄する警察署長に対して行わなければならない。

2 受理署長は、特異行方不明者手配を行う場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

3 受理署長は、急を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する警察署長に対して、電話その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前二項の規定による手続を行わなければならない。

第22条

(特異行方不明者手配の手続)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第22条 (特異行方不明者手配の手続)

特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書により、前条第1号の立ち回り見込先又は第2号の立ち回り見込地域を管轄する警察署長に対して行わなければならない。

2 受理署長は、特異行方不明者手配を行う場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

3 受理署長は、急を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第1項に規定する警察署長に対して、電話その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前二項の規定による手続を行わなければならない。

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