行方不明者発見活動に関する規則 第二十四条

(特異行方不明者手配の有効期間)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。

第24条

(特異行方不明者手配の有効期間)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第24条 (特異行方不明者手配の有効期間)

特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。

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