行方不明者発見活動に関する規則 第五条

(警察署長)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

警察署長は、所属の警察職員を指揮監督し、これを相互に連携させるなどにより行方不明者発見活動の適切な実施を確保するものとする。

2 警察署長が指揮すべき事項、指揮の方法、事案指揮簿の様式その他指揮に関し必要な事項は、警察本部長(方面本部長を除く。)の定めるところによる。

第5条

(警察署長)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第5条 (警察署長)

警察署長は、所属の警察職員を指揮監督し、これを相互に連携させるなどにより行方不明者発見活動の適切な実施を確保するものとする。

2 警察署長が指揮すべき事項、指揮の方法、事案指揮簿の様式その他指揮に関し必要な事項は、警察本部長(方面本部長を除く。)の定めるところによる。

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