行方不明者発見活動に関する規則 第八条
(行方不明者に係る事項の報告)
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)の行方不明者発見活動を主管する課の長(以下「行方不明者発見活動主管課長」という。)を通じて、警察本部長に報告しなければならない。
2 行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、当該事項を警察庁生活安全局人身安全・少年課長(以下「警察庁人身安全・少年課長」という。)に報告しなければならない。
3 警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。
4 警察署長は、第一項に規定する事項に変更があったときは、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて、警察本部長に報告しなければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により変更の報告があった場合について準用する。