行方不明者発見活動に関する規則 第六条

(行方不明者届の受理)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。 一 行方不明者の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者) 二 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族 三 行方不明者を現に監護する者 四 福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者 五 前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

2 行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。

3 行方不明者届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。

第6条

(行方不明者届の受理)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第6条 (行方不明者届の受理)

行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。 一 行方不明者の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者) 二 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族 三 行方不明者を現に監護する者 四 福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者 五 前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

2 行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。

3 行方不明者届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。

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