行方不明者発見活動に関する規則 第十一条
(特異行方不明者の判定)
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
受理署長は、第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。
2 受理署長は、前項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。