行方不明者発見活動に関する規則 第十九条
(迷い人についての確認)
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)を発見したときは、速やかに、当該迷い人を発見した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
2 警察署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該迷い人について、自ら又は他の警察署長が受理した行方不明者届の有無を確認するよう努めるものとする。
(迷い人についての確認)
行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)
第19条 (迷い人についての確認)
警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)を発見したときは、速やかに、当該迷い人を発見した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
2 警察署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該迷い人について、自ら又は他の警察署長が受理した行方不明者届の有無を確認するよう努めるものとする。