行方不明者発見活動に関する規則 第十二条
(警察活動を通じた行方不明者の発見活動)
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。
(警察活動を通じた行方不明者の発見活動)
行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)
第12条 (警察活動を通じた行方不明者の発見活動)
警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。