行方不明者発見活動に関する規則 第十四条

(行方不明者に係る資料の公表)

平成二十一年国家公安委員会規則第十三号

受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 前項の規定により受理署長が資料を公表する期間は、当該資料に係る行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね三月間とする。ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

3 受理署長は、届出人その他関係者から第一項の規定による資料に準じて作成された資料の提供を受けたときは、これを同項に規定する方法により公表することができる。

第14条

(行方不明者に係る資料の公表)

行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)

第14条 (行方不明者に係る資料の公表)

受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 前項の規定により受理署長が資料を公表する期間は、当該資料に係る行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね三月間とする。ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

3 受理署長は、届出人その他関係者から第1項の規定による資料に準じて作成された資料の提供を受けたときは、これを同項に規定する方法により公表することができる。

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