行方不明者発見活動に関する規則 第四条
(警察本部長)
平成二十一年国家公安委員会規則第十三号
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、行方不明者発見活動の全般の指揮監督に当たるとともに、警察職員に対する指導教養の徹底等を図り、もって行方不明者発見活動を効果的に運営する責に任ずるものとする。
(警察本部長)
行方不明者発見活動に関する規則の全文・目次(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)
第4条 (警察本部長)
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、行方不明者発見活動の全般の指揮監督に当たるとともに、警察職員に対する指導教養の徹底等を図り、もって行方不明者発見活動を効果的に運営する責に任ずるものとする。