会計検査院退職手当審査会規則 第五条
(会長)
平成二十一年会計検査院規則第三号
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
会計検査院退職手当審査会規則の全文・目次(平成二十一年会計検査院規則第三号)
第5条 (会長)
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。