人事院規則八―一二(職員の任免) 第七条の二
(標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職)
平成二十一年人事院規則八―一二―七
法第三十六条の標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 一 法第三十四条第二項に規定する標準的な官職(次号及び第十九条において単に「標準的な官職」という。)が、標準的な官職を定める政令本則の表二の項第三欄第三十一号、同表五の項第三欄第一号及び第二号、同表十八の項第三欄並びに同表二十五の項第三欄第二号から第五号までに規定する内閣官房令で定める職制上の段階のうち人事院が定める職制上の段階に属する官職 二 行政執行法人の職員の占める官職のうち、標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に相当する官職
2 人事院は、前項第一号の規定により職制上の段階を定めた場合には、その職制上の段階を官報により告知しなければならない。