人事院規則八―一二(職員の任免) 第九条
(名簿からの採用の方法の特例)
平成二十一年人事院規則八―一二―七
任命権者は、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が上位の官職への名簿がある場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
2 任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、人事院が定める基準に従い、他の名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
3 任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿に記載されている者をもって当該官職を補充することが困難であると人事院が認めたときは、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする当該名簿以外の名簿で人事院が指定するものに記載されている者であって、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験の合格点に相当する点以上の得点のものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
4 任命権者は、補充しようとする官職が特定機関(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織(以下この項において「国の行政組織」という。)のうち、本省庁(国の行政組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。次項において同じ。)以外の組織であって、その管轄区域が二以上の都道府県の区域にまたがるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職であり、かつ、当該官職を対象として行われた規則八―一八(採用試験)第五条第二項に規定する地域試験に係る同条第一項に規定する特定の地域の範囲が当該特定機関の管轄区域と同一でない場合において、当該特定機関における採用に支障があると人事院が認めたときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする名簿であって、補充しようとする官職に係る名簿以外の人事院が指定するものに記載されている者(当該補充しようとする官職を対象として行われた同規則第五条第二項に規定する地域試験の合格点に相当する点以上の得点の者に限る。)の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
5 任命権者は、規則八―一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、次の各号に掲げる採用試験の対象となる本省庁に属する官職について、当該官職を対象とする名簿(以下この項において「対象名簿」という。)に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項並びにこの条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。 一 規則八―一八第四条第一項の規定により区分された行政の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの当該区分された採用試験の結果に基づいて作成された名簿であって、対象名簿以外のもの 二 規則八―一八第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの当該区分された採用試験の結果に基づいて作成された名簿であって、対象名簿以外のもの
6 任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿及び第一項の名簿以外の名簿に記載されている採用候補者についてやむを得ない事情がある場合において、試験機関(規則八―一八第十一条第一項に規定する試験機関をいう。以下同じ。)がその者の得点等を考慮して適当と認めるときは、前条第一項及び前各項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
7 任命権者は、採用候補者が現に常勤官職に任命されているときは、前条第一項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して、昇任させ、転任させ、配置換し、又はその者の同意を得て降任させることができる。