人事院規則八―一二(職員の任免) 第二十条

(選考に関する権限)

平成二十一年人事院規則八―一二―七

任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。 一 選考を実施すること。 二 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。 三 その他法及び規則によりその権限に属させられた事項

2 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。

3 人事院は、任命権者(前項の規定により第一項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第一項に掲げる権限の一部を行うことができる。

第20条

(選考に関する権限)

人事院規則八―一二(職員の任免)の全文・目次(平成二十一年人事院規則八―一二―七)

第20条 (選考に関する権限)

任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。 一 選考を実施すること。 二 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。 三 その他法及び規則によりその権限に属させられた事項

2 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。

3 人事院は、任命権者(前項の規定により第1項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第1項に掲げる権限の一部を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則八―一二(職員の任免)の全文・目次ページへ →
第20条(選考に関する権限) | 人事院規則八―一二(職員の任免) | クラウド六法 | クラオリファイ