人事院規則八―一二(職員の任免) 第二条
(任免の基本原則等)
平成二十一年人事院規則八―一二―七
いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。
2 職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。
(任免の基本原則等)
人事院規則八―一二(職員の任免)の全文・目次(平成二十一年人事院規則八―一二―七)
第2条 (任免の基本原則等)
いかなる場合においても、法第27条に定める平等取扱の原則、法第27条の2に定める人事管理の原則及び法第33条に定める任免の根本基準並びに法第55条第3項及び法第108条の7の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。
2 職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。