人事院規則八―一二(職員の任免) 第五条

(任命権の委任)

平成二十一年人事院規則八―一二―七

法第五十五条第二項の規定による任命権の委任(以下この条において「任命権の委任」という。)を行うに当たっては、一の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。

2 任命権の委任を行う場合には、委任を受ける国家公務員の占める職の組織上の名称、勤務場所及びその権限の及ぶ官職の範囲を記入した書面を、その委任の効力が発生する日の前に、人事院に提示しなければならない。

3 任命権の委任を受けた職員は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

第5条

(任命権の委任)

人事院規則八―一二(職員の任免)の全文・目次(平成二十一年人事院規則八―一二―七)

第5条 (任命権の委任)

法第55条第2項の規定による任命権の委任(以下この条において「任命権の委任」という。)を行うに当たっては、一の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。

2 任命権の委任を行う場合には、委任を受ける国家公務員の占める職の組織上の名称、勤務場所及びその権限の及ぶ官職の範囲を記入した書面を、その委任の効力が発生する日の前に、人事院に提示しなければならない。

3 任命権の委任を受けた職員は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

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