人事院規則八―一二(職員の任免) 第八条
(採用試験による職員の採用)
平成二十一年人事院規則八―一二―七
職員の採用は、法第三十六条又はこの規則第十八条第一項の規定により選考によることが認められている場合を除き、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験(職員を採用するための競争試験をいう。以下同じ。)の結果に基づいて作成された法第五十条に規定する採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載された者の中から、法第五十六条に規定する面接(以下この款において「面接」という。)を行い、その結果を考慮して行うものとする。
2 任命権者は、面接を行うに当たっては、法第二十七条に規定する平等取扱の原則その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に留意して、公正に行わなければならない。