人事院規則八―一二(職員の任免) 第十二条

(採用候補者の削除)

平成二十一年人事院規則八―一二―七

名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除しなければならない。 一 当該名簿から任命された場合 二 当該名簿から任命される意思のないことを名簿管理者又は関係の任命権者に申し出た場合 三 前号に掲げる場合のほか、任命に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から任命される意思がないと認められる場合 四 試験機関の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる官職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合 五 試験機関の調査の結果、前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる官職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合 六 試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合 七 試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合 八 死亡した場合

2 任命権者は、採用候補者が前項第一号から第三号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。

3 名簿管理者は、第一項の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同項第一号、第二号又は第八号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知しなければならない。

第12条

(採用候補者の削除)

人事院規則八―一二(職員の任免)の全文・目次(平成二十一年人事院規則八―一二―七)

第12条 (採用候補者の削除)

名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除しなければならない。 一 当該名簿から任命された場合 二 当該名簿から任命される意思のないことを名簿管理者又は関係の任命権者に申し出た場合 三 前号に掲げる場合のほか、任命に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から任命される意思がないと認められる場合 四 試験機関の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる官職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合 五 試験機関の調査の結果、前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる官職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合 六 試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合 七 試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合 八 死亡した場合

2 任命権者は、採用候補者が前項第1号から第3号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。

3 名簿管理者は、第1項の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同項第1号、第2号又は第8号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知しなければならない。

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