人事院規則八―一二(職員の任免) 第十五条

(名簿の閲覧)

平成二十一年人事院規則八―一二―七

名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。

第15条

(名簿の閲覧)

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第15条 (名簿の閲覧)

名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。

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