クラウド六法人事院規則八―一二(職員の任免)第二章 任用第二節 採用第一款 試験採用第十五条人事院規則八―一二(職員の任免) 第十五条(名簿の閲覧)平成二十一年人事院規則八―一二―七名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。