人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)
平成二十一年人事院規則九―一二三
第一条
(趣旨)
本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条
(国の行政機関の内部部局)
給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。 一 会計検査院事務総局 二 人事院事務総局の内部部局 三 国家公務員倫理審査会事務局 四 内閣官房 五 内閣法制局の内部部局 六 内閣府の内部部局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 七 宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。) 八 公正取引委員会事務総局の内部部局 九 警察庁の内部部局 十 個人情報保護委員会事務局 十一 カジノ管理委員会事務局 十二 金融庁の内部部局(金融国際審議官を含む。) 十三 消費者庁の内部部局 十四 こども家庭庁の内部部局 十五 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織 十六 総務省の内部部局及び本省に置かれる組織(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織をいう。以下この条において同じ。) 十七 公害等調整委員会事務局 十八 消防庁の内部部局 十九 法務省の内部部局 二十 最高検察庁 二十一 出入国在留管理庁の内部部局 二十二 公安審査委員会事務局 二十三 公安調査庁の内部部局 二十四 外務省の内部部局及び本省に置かれる組織 二十五 財務省の内部部局 二十六 国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。) 二十七 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織 二十八 スポーツ庁の内部部局 二十九 文化庁の内部部局 三十 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織 三十一 中央労働委員会事務局の内部部局 三十二 農林水産省の内部部局 三十三 林野庁の内部部局 三十四 水産庁の内部部局 三十五 経済産業省の内部部局 三十六 資源エネルギー庁の内部部局 三十七 特許庁の内部部局 三十八 中小企業庁の内部部局 三十九 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織 四十 観光庁の内部部局 四十一 気象庁の内部部局 四十二 運輸安全委員会事務局の内部部局 四十三 海上保安庁の内部部局 四十四 環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる組織 四十五 原子力規制庁 四十六 防衛省の内部部局
第三条
(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)
給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの 二 内閣官房の業務であって、次に掲げるもの 三 宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務 四 警察庁の業務であって、次に掲げるもの 五 消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務 六 出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの 七 文部科学省の業務であって、次に掲げるもの 八 水産庁資源管理部の特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの 九 資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの 十 国土交通省の業務であって、次に掲げるもの 十一 気象庁の業務であって、次に掲げるもの 十二 運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務 十三 海上保安庁の業務であって、次に掲げるもの 十四 環境省の生物多様性センターの業務 十五 原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの
第四条
(給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)
給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 次に掲げる官職の業務 二 次に掲げる組織の業務 三 法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。)及び研究部の業務
第五条
(給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級)
給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表(一)の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。
第六条
(本府省業務調整手当の月額)
給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 一 次号に掲げる職員以外の職員指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員にあっては当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては当該職員に適用される俸給表に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額) 二 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
第七条
(雑則)
この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の本府省業務調整手当の月額)
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額」とあるのは、「附則別表の月額欄に定める額」とする。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 二 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 三 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 四 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 五 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 六 施行日この規則の施行の日をいう。 七 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
第二十条
(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。
第二十五条
(雑則)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一二三及び人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の規定は、令和七年四月一日から適用する。