人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第一条
(総則)
平成二十一年人事院規則一一―一〇
職員(給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(総則)
人事院規則一一―一〇(職員の降給)の全文・目次(平成二十一年人事院規則一一―一〇)
第1条 (総則)
職員(給与法第6条第1項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。