人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第七条
(通知書の交付)
平成二十一年人事院規則一一―一〇
各庁の長は、職員を降給させる場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十三条に規定する通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。ただし、通知書の交付によることができない緊急の場合においては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(通知書の交付)
人事院規則一一―一〇(職員の降給)の全文・目次(平成二十一年人事院規則一一―一〇)
第7条 (通知書の交付)
各庁の長は、職員を降給させる場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第53条に規定する通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。ただし、通知書の交付によることができない緊急の場合においては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。