人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第二条

平成二十一年人事院規則一一―一〇

いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の七の規定に違反して、職員を降給させてはならない。

第2条

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第2条

いかなる場合においても、法第27条に定める平等取扱の原則、法第74条に定める分限の根本基準及び法第108条の7の規定に違反して、職員を降給させてはならない。

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