人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第八条

(処分説明書の写しの提出)

平成二十一年人事院規則一一―一〇

各庁の長は、降給(法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等に伴う降給を除く。)をしたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。

第8条

(処分説明書の写しの提出)

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第8条 (処分説明書の写しの提出)

各庁の長は、降給(法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等に伴う降給を除く。)をしたときは、法第89条第1項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。

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