人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第六条
(臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の特例)
平成二十一年人事院規則一一―一〇
各庁の長は、臨時的職員が降任により、又は条件付採用期間中の職員が降任又は転任により、現に属する職務の級より同一の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、いつでもこれらの職員を降格することができる。 一 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。) 二 第四条第二号に掲げる事由
2 各庁の長は、臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、必要があると認めるときは、いつでもこれらの職員を降号することができる。