人事院規則一一―一〇(職員の降給) 第十条

(雑則)

平成二十一年人事院規則一一―一〇

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

第10条

(雑則)

人事院規則一一―一〇(職員の降給)の全文・目次(平成二十一年人事院規則一一―一〇)

第10条 (雑則)

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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