平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第三条

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

平成二十二年法律第七号

政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆七千五百四十一億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

第3条

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七号)

第3条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆七千五百四十一億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第58条第1項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第56条第1項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

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