平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第五条
(食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れ)
平成二十二年法律第七号
政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、百四億六千八百三十五万四千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、食料安定供給特別会計調整勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を、特別会計に関する法律附則第二百十四条第三項の規定により積み立てられたものとされた積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。